ジャックスからのお知らせ

割賦販売法の改正に伴う当社「カードショッピング」ご利用に関する対応方法変更のお知らせ

平成22年12月施行の割賦販売法の改正に伴い、弊社「カードショッピング」利用に関する対応方法が一部変更になります。会員の皆様には何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

平成22年12月施行の割賦販売法の改正により、

1.支払可能見込額の調査が義務付けられます。(割賦販売法30条の2)
クレジット会社は、消費者の支払能力を超えるクレジット契約を結ぶことはできません。クレジット会社には、クレジット契約時に、消費者の収入やクレジット利用実績などに応じた「支払可能見込額」の調査が義務付けられました。
支払可能見込額とは、利用者が日常生活を維持しながら、持続的に支払うことができると見込まれる1年間当たりの金額をいいます。利用者の年収やクレジット債務の状況、生活維持費などをもとに、クレジット会社が算定します。
クレジット債務の状況については、「指定信用情報機関」を利用して、他社のクレジット利用実績を調査します。
生活維持費については、家族構成や持ち家の有無等を調査して、一定の方式で算定します。

2.割賦販売ショッピングご利用可能枠をお客様単位に設定いたします。
◎割賦販売ショッピングご利用可能枠とは・・
翌月1回払い以外の割賦販売法対象(回数指定分割払い、リボルビング払い、ボーナス払い等)のカードショッピングご利用時のお客様一人あたりに設定される上限額を、「割賦販売ショッピングご利用可能枠」といいます。

1.に記載いたしましたお客様の支払可能見込額の調査をもとに「割賦販売ショッピングご利用可能枠」を設定いたします。

割賦販売法改正後におけるご利用可能枠のイメージ
以下は、カード単位のご利用可能枠が60万円、割賦販売ショッピングご利用可能枠が40万円の場合のご利用可能額の算出イメージです。

割賦販売法改正後のご利用可能額算出例
割賦販売ショッピングご利用可能枠が、お客様トータルのご利用可能枠を下回る場合は、カード送付時のカード発送台紙等でご案内させていただきます。

3.割賦販売ショッピングご利用可能枠の変更について
割賦販売法改正後、以下のケースの場合に、所定の調査を行い、算出された「割賦販売ショッピングご利用可能枠」に変更いたします。

(1)クレジットカードの新規発行時
(2)クレジットカード等の有効期限更新時
(3)ご利用可能枠の増額時

他社も含めてご利用状況に関する指定信用情報機関を利用した調査により、「割賦販売ショッピングご利用可能枠」を変更する場合がございます。